こんにちは了です。
今日は不動産取得税についてお話しします。
不動産を買ったのはいいけど、一体税金はいくらかかるの?いつ払えばいいの?という心配が出てくると思います。
税金にはいろいろありますが、不動産取得税はそんな不動産にかかる税金の1つです。
ちなみに、税金の他の諸費用はだいたい以下のとおりです。
仲介手数料:「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)が上限です。
印紙税:住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円です。
ローン保証料:借り入れするために保証会社の保証が必要な時、保証会社に支払うお金です。保証料率は0.15%~0.45%です。
事務手数料:ローンを利用する時に金融機関に支払うお金で、30,000~100,000円前後が一般的です。
さて本題です。
不動産取得税とは?
不動産取得税は取得した時にかかる1回きりの税金。支払い先は、不動産が所在する都道府県です。
・不動産を取得すると、その取得に対して税金がかかりる取得時1回きりの税金です。
・不動産取得税は都道府県が課税する地方税です。
・不動産の購入、新築、贈与、寄付なども取得の形態になるので、不動産取得税が関わってきます。
・不動産取得税は、都道府県が管轄する税金。なので支払い先は、不動産が所在する都道府県です。
不動産取得税はいつ払う?
不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書が手元に届いてから支払うので、自分から能動的に動く必要はありません。
納税通知書がいつ届くかですが、これについては明確な決まりはありませんが、だいたい取得してから3ヵ月から半年くらいが目安かと思います。
支払い先は?
支払いは役所、金融機関、コンビニエンスストアなどでできます。手数料がかかりますので注意してください。
不動産取得税はいくら払う?
一番気になる税額ですが、計算式は次のとおりです。
課税標準は固定資産税評価額のことを言います。固定資産税評価額とは、ざっくりいうと通常の土地や建物の取引価格なら、だいたいその価格の7割程度が目安と言われています。
税率は4%です。
具体的な数字で見ると3,000万円の不動産の不動産取得税はその約7割ですから、2.100万円×4%で84万円になります。
ただ、現在、不動産取得税には様々な軽減措置が設けられ税額が抑えられるようになっていますので、軽減措置を利用すれば、固定資産税は数万円から10万円程度に収まります。
不動産取得税の軽減措置について
軽減措置の対象となるのは主に住宅用不動産です。
軽減措置について説明します。不動産取得税の軽減措置は、課税標準に対する控除または減額、税率の控除という2つの面で行われます。あらためて不動産所得税の計算式を確認してみましょう。
・土地の軽減措置
特例その2 税率を3%に軽減→税率が4%から3%に軽減されます
特例その3 4.5万円以上の税額控除→算出した金額のうちいずれか多い方の額を控除する
(特例その3の金額算出)
①:4.5万円
②:(土地1平米あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200平米上限))×3%
・建物の軽減措置
特例その2 税率を3%に軽減
たとえば固定資産税評価額が1,500万円の建物であっても、控除を最大限利用できれば、課税標準を1,500万円-1,300万円=200万円まで減らすことができます。
・新築・中古住宅の軽減措置
新築は一般住宅が1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円が控除額になります。
中古は新築時期に応じて350万円から1,200万円まで5段階の控除額が設定されています。
新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円
なお、税率は4%から3%に軽減されます。
以上、不動産取得税についてお話ししました。参考にしていただけると幸いです。